誹謗中傷が掲示板やWEBに書き込まれている場合、その掲示板やWEBに対して削除を要求します。掲示板やWEBは投稿者本人が運営している場合もあれば運営者が運営している場合もあります。
投稿者はご相談者に対して悪意を抱いていて投稿を行っている可能性が高いので、削除依頼が無視されたり、更なるトラブルに発展する可能性があります。
弁護士が直接削除依頼を行うことで、投稿者側の受け止め方も変わるため、誠実に対応する場合もあります。
運営者とは、掲示板サイトなどの場合はその運営者(会社や個人)、TwitterなどのSNSやYouTubeなどの動画サイトであれば運営会社がそれにあたります。
この場合、運営者側が、「削除依頼が正当なものか、それに応じる必要があるか」を判断するため、運営者によって対応がまちまちであり、何も対応されないこともあります。
運営者側がその投稿を削除した場合、投稿者の「表現の自由」を侵害したとして投稿者から損害賠償請求をされる可能性もあり、運営者側がその投稿を削除することが投稿者の「表現の自由」の侵害になるのかならないのかの判断がつかず、何も対応せず、裁判所の判断にゆだねる(裁判所から削除命令が出たら削除する)という姿勢になってきています。
そういった場合は、裁判(仮処分)など、状況に応じた対応をとることになります。
また、投稿者の所在が分かる場合は、投稿者に対して、弁護士から直接、内容証明や警告書を送ることにより、誹謗中傷投稿の削除を求めることもあります。投稿者は、弁護士から内容証明や警告書が届いた場合、恐れをなした投稿者が自主的に投稿を削除することもあります。