「正しいことの指摘なら名誉毀損にならない」等、名誉毀損とはどのような行為か、あいまいに理解したままの方もよく見られます。
この記事では刑法における名誉毀損の定義を中心に、名誉毀損とは、名誉毀損であっても違法性が否定される例外、刑法と民法それぞれにおける名誉毀損の違い、刑事告訴や損害賠償請求の流れ、慰謝料支払いが認められた事例を解説します。
名誉毀損とは
名誉毀損とは、広義では他人の社会的評価を違法な形で低下させる行為です。日本における名誉毀損は刑法と民法では定義がやや異なり、刑法・民法の両方から法的責任が問われます。
刑法第230条が定義する名誉毀損とは
刑法第230条では、名誉毀損を「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為と定義しています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
「公然」とは不特定または多数の人が知り得るような状態、「摘示(てきし)」は要点をかいつまんで示す・暴く、「毀損(きそん)」は名誉や利益などを損なう行為です。
名誉毀損の「名誉」とは、判例や通説では「外部的名誉」と呼ばれ、その人に対する社会的評価を指します。
つまり、「人の名誉を毀損」とは人の社会的評価を低下させる行為です。外部的名誉は客観的な評価であり、主観的・絶対的評価とは異なり他人の行為によって上下するため、法的な保護が必要と考えられています。
「事実」が真実かどうかは、刑法第230条に「その事実の有無にかかわらず」と書いてあるように問われません。
真実なら何を言っても名誉毀損にならないのかどうかという観点については「正しいことの指摘なら名誉毀損にならないのか」の章で後述します。
なお、相手が死者の場合は、虚偽の事実を摘示した場合のみ名誉毀損とみなされます。
名誉毀損であっても違法性が否定される例外
刑法では、事実の有無にかかわらず、不特定または多数が見聞きし得る状態で、ある事実を示して相手の社会的評価を低下させれば、名誉毀損(違法行為)が成立します。
ただし、「違法性阻却事由」に該当する場合のみ、名誉毀損の要件を満たしていても違法性が否定される例外が存在します。
違法行為の要件を満たすため違法と推定される行為に対して、一定の特殊事情に該当するなら違法としない(推定を破る)ケースがあり、この特殊事情を「違法性阻却事由」と呼びます。
違法性阻却事由の代表的な例が正当防衛です。たとえば、突然襲ってきた相手から身を守ろうとした過程で相手を傷つけてしまった行為は、傷害罪の要件を満たしてはいますが、違法性阻却事由(正当防衛)に該当するため違法性が否定されます。
1907年に名誉毀損を定義する現行の刑法が制定されましたが、その後に日本国憲法によって追加された表現の自由や知る権利との調和を図るため、違法性阻却事由として刑法第230条の2が設置されました。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまり、次の違法性阻却事由をすべて満たす場合は、名誉毀損の要件を満たす行為であっても違法とみなされません。
- 公共の利害に関する事実に係る(公共性)
- 目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合(目的の公益性)
- 真実であることの証明があったとき(真実性)
名誉毀損における違法性阻却事由の1つである真実性ですが、事実が真実だという証明がない場合でも、その事実が真実だと信じることについて相当の理由がある場合(真実相当性)には、判例(最高裁・昭和44年6月25日)に基づいて違法性が否定されます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50801
また、起訴前の犯罪事実については公共性の要件は不要であり、公務員やその候補者については公共性と公益目的の要件は不要です。
正しいことの指摘なら名誉毀損にならないのか
よく「これは正しいことであり批判なので名誉毀損にはならない」と考えている人がいます。
しかし、前述したように刑法における名誉毀損では、内容が真実かどうかは関係なく、名誉毀損の要件を満たしていれば違法行為とみなされ、例外となるのは違法性阻却事由に該当する場合のみです。
たとえば、ある政治家が横領しているという噂をSNSで知り、これを拡散したとしましょう。
この行為は、不特定多数に向けて特定相手の社会的評価を低下させる行為のため違法行為です。
違法性阻却事由に該当するかどうかは、公共性・目的の公益性の2つの要件は満たしますが、真実性の要件を満たすのは難しいといえます。
噂が真実だと証明できなければ、噂を真実だと信じるだけの「相応の理由」があったという証明が必要になりますが、取材を重ねて裏付けが取れる新聞記者でもない限り、一般人がある情報の真実相当性を主張するのは困難だからです。
刑法における名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と似たものに侮辱罪があります(刑法第231条)。「侮辱」とは、軽んじ辱める、見下して名誉などを傷つけることです。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法における名誉毀損罪との違いは、侮辱罪は事実の摘示がなくても成立する点です。
たとえば、不倫という事実を公にして特定相手の社会的評価を下げるのは名誉毀損罪ですが、不特定多数が知る場で「ブタみたいに太っている」という表現によって特定相手の社会的評価を下げるのは侮辱罪に該当します。「ブタみたいに太っている」は事実ではなく、容姿に対する主観的な評価とみなされます。
刑法における名誉毀損と民法における名誉毀損の違い
ここまで解説してきたように、刑法における名誉毀損は、刑法第230条の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」という要件を満たし、違法性阻却事由に該当しなければ成立します。
これに対して、民法における名誉毀損は民法上に特別の規定が存在せず、民法第709条の不法行為として扱われます。
名誉毀損における刑事責任と民事責任の違い
名誉毀損は、刑法と民法の両方から法的責任、つまり刑事責任と民事責任が問われる違法行為です。
刑事責任とは刑法上の責任、端的にいえば刑罰であり、民事責任とは民法上の責任、端的にいえば損害賠償を指します。
名誉毀損における刑事責任は、刑法第230条に定義されているように、3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金です。
名誉毀損は親告罪のため、犯人に刑罰を科すためには、被害者等が捜査機関に犯罪事実を申告(告訴)する必要があります。
名誉毀損における民事責任としては、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709・710条)、名誉回復措置(民法第723条)、表現の削除請求(人格権または民法第723条)が挙げられます。
注意したいのは、前述したように名誉毀損は民法上に特別の規定が存在しないため、損害賠償請求には不法行為の成立要件(故意・過失、権利侵害、損害の発生、因果関係)を証明する必要がある点です。
民法における名誉毀損の成立要件
民法によって保護される名誉については、判例や通説によれば刑法と同じく外部的名誉と考えられており、民事裁判の判例でも「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない」とされています(最高裁・昭和31年7月20日)。
このことから、民事裁判で不法行為としての名誉毀損が認められるためには、社会的評価の低下を証明することが必要です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57514
民事裁判で不法行為としての名誉毀損が認められるためには次の2つの証明が必要です。
- 社会的評価の低下
- 違法性阻却事由に該当しない
社会的評価の低下
判例では、ある表現が社会的評価を低下させるものであるかどうかは「一般読者の普通の注意と読み方」を判断基準とすべきとされています(最高裁・昭和31年7月20日)。つまり、一般的な読者が通常の注意力でその表現を読んだ場合どのように感じ取れるかで判断し、裏を返せばこうも読めるといったような穿った読み方は採用しないということです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57514
同定可能性がある
ある表現が社会的評価を低下させるものと判断されるには、その表現がだれに向けられているかを特定できる必要があります。
たとえば、「アスリートのZは○○だ」など対象の人物が匿名で示されている場合、一般読者が普通の注意力で読んだ場合に特定の人物を指しているとは読み取れない場合、名誉毀損は成立しません。
ただし、対象が匿名であっても、前後の文脈から特定の人物を指していると読み取れる場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。
たとえば、「アスリートのZは○○だ」の前後に競技大会の受賞歴などZを特定できる情報が書かれていて、Zが具体的にだれであるか伝わってしまう場合が挙げられます。
公然性がある
公然性とは、前述したように不特定または多数の人が知り得るような性質を指します。
つまり、ある表現が不特定または多数に伝わる可能性があるかが問われます。
名誉毀損は相手の社会的評価を低下させる行為であるため、基本的には1対1など特定少数に伝えるシチュエーションでは、公然性がないため名誉毀損は問われません。
ただし、特定少数に伝えた場合であっても、そこから不特定または多数に伝わる可能性があるなら、名誉毀損に問われる可能性はあります。
たとえば、会社の会議室で1対1で話していたけれど、声が大きくて部屋の外に会話内容が聞こえていた場合などです。
違法性阻却事由に該当しない
民事裁判においても、表現の自由と知る権利との調和から、名誉毀損と推定される行為が違法性阻却事由に該当しないかを証明する必要があります。
ただし、民事裁判の判例では名誉毀損の要件として「事実の摘示」は挙げられておらず、意見や論評でも名誉毀損が成立するとされています(最高裁・平成元年12月21日)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52715
このことから、民事裁判における名誉毀損行為は、事実を摘示する事実摘示型と、意見や論評の形式を取る意見・論評型に分けられます。
たとえば、「Aは不倫している」と事実を摘示するのが事実摘示型で、Aの実際の発言をもとに「Aは差別主義者だ」と意見を述べるのが意見・論評型です。
事実摘示型と意見・論評型では、違法性阻却事由がやや異なります。
事実摘示型における違法性阻却事由
事実摘示型における違法性阻却事由は次になります。
- 公共の利害に関する事実に係る(公共性)
- 専ら公益を図る目的に出た場合(目的の公益性)
- 摘示された事実が真実であることが証明されたとき(真実性)、またはその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき(真実相当性)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57744
意見・論評型における違法性阻却事由
意見・論評型における違法性阻却事由は次になります。
- 公共の利害に関する事実に係る(公共性)
- その目的が専ら公益を図ることにある(目的の公益性)
- 摘示された事実が真実であることが証明されたとき(真実性)、または事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるとき(真実相当性)
- 内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/052550_hanrei.pdf
事実摘示型と意見・論評型の違法性阻却事由においては、公共性、目的の公益性、真実性または真実相当性はほぼ共通していますが、意見・論評型のみ、その内容が意見・論評の域を逸脱しないことが挙げられているのが特徴です。
名誉毀損で刑事告訴する流れ
名誉毀損は、刑事責任(刑罰)と民事責任(損害賠償)の両方が問われる違法行為です。ここではまず、名誉毀損で加害者への刑事責任を求めるために刑事告訴する流れを解説します。
名誉毀損は親告罪です。
親告罪とは、被害者が告訴しなければ検察が起訴できない犯罪を指します。
告訴とは、被害者等の告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の訴追を求める意思表示です。
訴追とは、検察官が刑事事件の公訴を提起し遂行すること、公訴の提起(起訴)とは、検察官が裁判所に起訴状を提出して刑事事件の審判を求めることです。
つまり、名誉毀損では被害者等が告訴しない限り、刑事事件の審判は始まらず刑罰も科されないことになります。
名誉毀損で告訴するには次の流れを踏みます。
- 加害者を特定
- 被害者等の告訴権者が、警察に告訴状を提出
- 告訴状が受理されて捜査開始
- 必要なら被疑者を逮捕、不要なら被疑者在宅のまま捜査進行
- 起訴か不起訴が決定され、起訴されれば刑事裁判開始
- 裁判で有罪判決が確定されれば、加害者に刑事罰が科される
名誉毀損で逮捕される可能性はあるか
名誉毀損で逮捕される可能性があるのは、被害者等が加害者の刑事罰を求めて警察に告訴状を提出した場合です。
告訴状の受理後に捜査が開始され、警察が一定以上の証拠を確保して裁判官に逮捕令状を請求し、裁判官が逮捕令状を発行すれば、警察による被疑者逮捕が可能となります。
しかし、被疑者を逮捕せずに捜査が進められるケースもあります。
たとえば、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図る恐れがないので、裁判官が逮捕令状の請求を棄却する、または警察が逮捕令状を請求しない場合です。
その場合には、被疑者が在宅の状態で捜査を進めます。
名誉毀損(親告罪)の告訴期間
名誉毀損は親告罪であるため、告訴期間は親告罪の規定に従います。
親告罪の告訴期間は、犯人を知った日から6カ月です(刑事訴訟法第235条1項)。
「犯人を知った日」とは、犯人を知った上で犯罪が終了した日を指します。犯罪が継続している間は、告訴期間は進行しません。
たとえば、名誉毀損に該当する書き込みがSNS上に投稿された場合、書き込みが削除されるまで犯罪は継続しているとみなされ、書き込みが削除された翌日(初日不算入の原則)から告訴期間が進行します。
名誉毀損で損害賠償請求をする流れ
次に、名誉毀損で加害者への民事責任を求めるために損害賠償請求を行う流れを解説します。名誉毀損で損害賠償請求を行うには次の流れを踏みます。
- 加害者を特定
- (内容証明郵便で損害賠償の請求書を郵送)
- 示談を提案する
- 示談が成立しなければ、裁判所に申立書を提出して民事調停を行う
- 調停が成立しなければ、裁判所に訴状を提出して民事裁判を起こす
損害賠償請求ではまず示談成立を目指す
名誉毀損における民事責任(損害賠償請求)では、強制的な刑罰の執行とは異なり、まずは話し合い(示談)による解決を目指すのが基本的な姿勢です。
最初の話し合いで解決できれば、民事調停や民事裁判といった煩わしい手続きを踏む必要がなくなります。
民事裁判では不法行為の成立による損害立証や裁判費用が必要ですが、示談で済めばすべて省略できるのが大きなメリットです。
内容証明郵便は、問題を軽く感じている相手に圧力を与えたいときに使うと効果的です。
相手との関係を維持したい、相手が任意の支払いに応じてくれそうなケースでは、内容証明郵便を省略して通常の話し合いを提案する方法もあります。
示談で交渉する内容は、慰謝料の金額、支払期日や支払方法、謝罪が必要か、投稿削除や謝罪広告などを求める場合はその対応方法などです。
合意できれば内容を示談書にまとめ、2通作成して双方が署名捺印をします。示談成立後は慰謝料支払などの対応が終了すれば解決です。
損害賠償請求の時効
民法では、名誉毀損に関する特別の規定が存在しないことから名誉毀損は不法行為として扱われるため、時効についても不法行為に基づく損害賠償請求の時効に従います。
不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年です(民法第724条)。時効が迫っている場合は、内容証明郵便による通知を送ることで6カ月時効の完成を遅らせることが可能です(ただし、その6カ月の間に民事訴訟を起こさなければ延長は無効になります)。
名誉毀損で慰謝料支払いが認められた事例
名誉毀損における民事責任(損害賠償)を求めて、慰謝料支払いが認められた事例を紹介します。
文化人の子息へのTwitter投稿で170万円の支払い
元新聞記者の長女が、Twitterに自らの写真、実名や高校名、「反日サラブレッド」等の中傷コメントを投稿されたとし、特定した投稿者に損害賠償を請求した民事裁判で、東京地裁は2016年、投稿者に170万円の支払いを命じました。
東京地裁の裁判長は、投稿者の行為は長女の父への反感を理由に未成年の人格を攻撃したものであり、違法性が高く悪質だと認定しました。さらに、書き込みのスクリーンショット画像がネット上に残っていることから権利侵害の状態が継続しているとみなし、賠償額は200万円が相当としました。
https://www.huffingtonpost.jp/2016/08/03/uemura-takashi-daughter_n_11319866.html
有名人へのTwitter投稿で示談金315万円の支払い
女優が、Twitterに「名誉男性」等と自らや両親を中傷する投稿をされたとして、特定した投稿者に対して刑事告訴や民事提訴を行っていた件で、投稿者が示談金315万円を支払い、女優が刑事告訴を取り下げることで2020年に和解しました。
女優は取材で、投稿者を特定するための情報開示には約1年の期間と100万円以上の裁判費用がかかったとしています。刑事告訴や民事提訴を行ったのは、ネットでの誹謗中傷は罪であり、匿名で中傷しても身元は判明すると知らしめたいからと語っていました。
https://www.asahi.com/articles/ASN7N5S6TN7NUTIL01L.html
特定民族へのブログ記事投稿で慰謝料130万円の支払い
当時中学生だった原告が、自らを「チョーセン・ヒトモドキ」等と中傷するブログ記事を投稿されたとして、特定した投稿者に損害賠償を請求した民事裁判で、東京高裁は2021年、投稿者に慰謝料130万円の支払いを命じました。
代理人弁護士は、一審・高裁ともに人種差別自体が違法であると明確に認められた、1回の投稿に対する賠償額としては高額であり、判決を画期的だと評価しました。
刑事裁判としては、川崎簡裁が2018年、侮辱罪として投稿者に科料9000円の納付を命じる略式命令が既に出されています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/103821
まとめ
SNS上である人の名誉を損なうような投稿をしても、「内容が正しければ名誉毀損にならない」と軽く考えてしまいがちです。
しかし、名誉毀損においては、投稿内容が真実かどうかは問われずに、刑事でも民事でも、特定対象の社会的評価を低下させるような内容かどうかが問題となります。
具体的にどのような表現が社会的評価を低下させるものかは、判例では一般的な読者が通常の注意力で読んだ場合どのように感じ取れるかで判断すべきとされていますが、判断基準は難しいです。
名誉が損なわれる投稿をされて傷ついた、逆に名誉を損なう投稿をしてしまって不安だ、どちらの場合も名誉毀損の専門家である弁護士事務所に相談してみるのが解決の早道といえます。