「自社の特許権を侵害するとしか考えられない製品が販売されている。」
「自社の商標に類似の商品名の商品が販売されている。」
「自社作成のプログラムが流用されているに間違いない。」
「自社の商品の模倣品や海賊版が販売されている。」
近時、このような特許権、商標権や著作権などの知的財産権が侵害されていると言った相談が増えています。
今日の経済活動においては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権や著作権などの多くの知的財産権が使用されています。
近年のIT技術の進歩によりプログラムの特許権や著作権なども特に問題になるようになってきました。
当事務所では、このような知的財産権の侵害対応業務を行っております。
近年、海外の大企業から日本の中小企業に対して警告書・通知書が届くケースも増えており、当事務所においては、このような海外からの警告書・通知書に対する対応もしています。
また、近年は、日本企業が海外で知的財産権を侵害されるケースが増加しており、当事務所においては、現地の法律事務所と協働し、これら海外での知的財産権侵害への対応業務を行うこともあります。
ここでは、特許権、商標権や著作権など自社の知的財産権が侵害されていることに気が付いた場合に、どのような手段を採ればよいのかについて解説をします。
まず、相手方に対し、即時に商品や製品の製造や販売を停止することや、知的財産権侵害であり損害を賠償するよう要求して内容証明郵便にて警告書・通知書を送付するということが考えられます。
これに対して相手方が任意に応じ、交渉を重ねることにより解決することもあります。
もっとも相手方がまったく製造・販売の停止をしないとか、製造・販売の停止はしたものの、損害賠償の要求については無視するなどというケースもあるでしょう。
そのような交渉により解決できない場合は、法的手続きを利用することとなります。
訴訟より比較的費用の安い手続きとして調停(簡易裁判所における「民事調停」や民間の紛争解決機関における「調停(あっせん)」)や仲裁(日本知的財産仲裁センター)がありますので、こちらを利用するということもできるでしょう。
もっとも、調停(簡易裁判所における「民事調停」や民間の紛争解決機関における「調停(あっせん)」)は話し合いをする手続きですので、相手方が拒絶をしたり、欠席をしたりした場合には意味がありません。
仲裁(日本知的財産仲裁センター)も、話し合いで双方の歩み寄りがなされるか否かがカギであり、必ずしも強制力はありません。
最終的には、訴訟提起をするということを念頭に置く必要があります。
訴訟の提起に先立ち、まず、相手方の製品の製造や販売を停止させることが重要ですから、仮処分において製品の製造や販売を差し止めるということが考えられます(なお、仮処分においては損害賠償請求はできません)。
もっとも、知的財産権に基づく仮処分による差し止めについては、一般の仮処分よりも高度な疎明が求められることから、相当な準備をしなければならない点に留意する必要があり、仮処分にあたり別途費用が掛かることになります。
訴訟においては、相手方の知的財産権侵害行為の差し止めと、知的財産権の侵害により発生した損害について損害賠償を求めることが一般的です。
訴訟を提起し、相手方が出席をすれば、裁判所が間に入り、和解をすることもあるでしょうし、相手方が和解を拒んだり、欠席をしたりした場合には判決を得ることになります。
もっとも、訴訟により製品の製造や販売の差し止めが認められた場合でも、裁判所が強制的に製品の製造や販売を止めさせてくれるわけではなく、間接強制という方法によることになります。
間接強制では知的財産権侵害行為に対して一定の損害賠償金の支払いを命ずることにより、間接的に相手方に行為の停止をさせる方法です。
これ以外にも、製造をしている機械の廃棄等を求める代替執行という手続きもあります。
これらは民事上の手続きですが、特許権等の侵害については、法律上刑事罰が定められています。
場合によっては、警察に相談し、刑事告訴をするなどして、刑事手続きによる制裁を促すことも行います。
刑事手続きが並行しているということは、知的財産権を侵害する者に対する大きなプレッシャーとなりますので、これにより相手方が妥協し、和解が成立しやすくなる傾向もあります。
知的財産権侵害への対応の流れ及び対応業務の内容
お問い合わせ
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせをいただき、ご面談の日程を設定させていただきます。
法律相談
最初は、法律相談をさせていただきます。
訪問でも来所でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
この段階でお見積りを作成させて頂きます。
ご依頼を頂くこととなりましたら業務委託を結ばせていただきます。
事実関係の調査
知的財産権侵害の事実の内容につき、専門の弁理士とともに、保有する特許権等の知的財産権と、相手方の知的財産権侵害行為の対比を行い、検討を致します。
交渉での解決を目指す
知的財産権の侵害をしている相手方と交渉を行うこととなります。
具体的には相手方との面談や通知書でのやりとりを行うことになります。
訴訟提起
交渉で解決することができなければ、知的財産権侵害行為の差し止めの仮処分を行ったり、訴訟の提起を行ったりすることとなります。
すなわち、知的財産権の侵害に対応する方法として、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。