ネット上で誹謗中傷等の犯罪まがいの書き込みをされるトラブルは、近年急増傾向にあります。被害者の多くは「誰がやっているのか分からない」と頭を抱えますが、決して対応方法がないわけではありません。ネット上に残されたIPアドレス等の痕跡を丁寧に追えば、いずれ加害者の氏名・住所等の情報に辿り着きます。
万一の時は、代理弁護士を通じ、ここで紹介する方法でネット犯罪者(以降では“ネット加害者”と称します)に厳正な対処を取りましょう。具体的な流れをイメージするため、IPアドレス特定の重要性や「プロバイダ責任制限法」等の基礎知識を押さえておくことも必要です。
ネット犯罪者の個人情報はどこにあるのか
前提として、ネットにアクセスした時の情報は、必ず「投稿があったサイト」と「投稿時に使用した回線事業者」の最低2か所で保存されます。つまり、ネットの匿名性を隠れ蓑にして誹謗中傷を繰り返しても、上記各管理者の元には必ず何らかの情報(=発信者情報)が残されているのです。
【用語解説】
コンテンツプロバイダ(CP):掲示板、SNS、ネットモール等を運営する事業者
アクセスプロバイダ(AP):ネット回線を提供する事業者(携帯電話キャリア等)
サービスプロバイダ(SP):上記事業者等の総称
ネット犯罪対応におけるIPアドレス特定の必要性
ネット加害者特定の第一歩は、発信者情報の1つである「IPアドレス」の入手です。文字通り、投稿に使われたスマホやパソコン等の“固有の識別番号”にあたるIPアドレスは、その機器を使った人物の個人情報に繋がる最初の手がかりとなるのです。
ただし、IPアドレスの特定はあくまでも初期対応であり、加害者特定にあたっては更なる調査が不可欠になる点に注意しなければなりません。
IPアドレスの特定方法
IPアドレスの特定方法は、問題の誹謗中傷等にあたる投稿の場所によって変わります。
そこが自己の運営するサイトなら容易ですが、被害のほとんどは他社運営の匿名掲示板やネットモールの購入ページで起こるため、書面等による開示請求が必要と考えましょう(下記参照)。
【自社サイトに投稿があった場合】
→掲示板の管理画面やアクセス解析ツールで調べられる
※運営を外部委託している場合は、委託先業者に確認を依頼する
【他社サイトに投稿があった場合】
→書面送付による任意開示請求or開示請求訴訟を行う(弁護士法第23条の2に基づく照会という手もある)
【注意】IPアドレスだけでは個人情報の特定に至らない
誤解を避けたいのは、IPアドレスは氏名・住所等の情報を含まない点です。入手したところで分かるのは、「投稿した時の大体の接続環境」に過ぎません(下記参照)。つまり、判明するのはせいぜい「ネット加害者が使っていた回線の情報」(=アクセスプロバイダ等)までです。
【IPアドレスに含まれる情報】
- 発信された国・地域
- アドレスを保有する組織名
- インターネットサービスプロバイダ(ISP)
- その他の回線情報
ネット犯罪者特定の大まかな流れ
以上の点を踏まえると、ネット加害者の身元特定は2段階の手続きが必要です。具体的には、まず①コンテンツプロバイダに対して投稿削除とIPアドレス等の開示を求め、次に②アクセスプロバイダに対して契約情報の開示を求める……とのようになります。
ネット犯罪者対応のための「プロバイダ責任制限法」とは
ネット上の誹謗中傷対応にあたっては、サービスプロバイダ側の義務を定める「プロバイダ責任制限法」があります。本法令で定められるのは、誹謗中傷等の権利侵害にあたる投稿にかかる、IPアドレス等の任意開示と投稿削除の基準です(下記参照)。
先に挙げたネット加害者のIPアドレス等を特定するための「任意開示請求」とは、このプロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を意味します。
【法で定める手続き①】発信者情報開示請求
→IPアドレス等の権利侵害にかかる発信者情報が任意で提供される(法第4条)
【法で定める手続き②】送信防止措置の請求
→権利侵害にあたる投稿を削除してもらえる(法第3条2項)
なお、各手続きの詳しい運用については、一般社団法人テレコムサービス協会が定めるガイドラインで定められています。各手続きにあたっては請求書の送付が必要になり、その書式(テレサ書式)も上記協会の関連情報サイトで入手可能です。
ここでは、対象となる書き込みの例を押さえた上で、ネット被害対応の基礎となる発信者情報開示請求を中心に各手続きについて解説します。
権利侵害にあたる書き込みの例
プロバイダ責任制限法に基づく各種請求の対象となるのは、民事上の不法行為等の要件を満たし「権利侵害にあたる」と判断できるケースです。具体例として、以下のようなものが挙げられます。
名誉毀損 | その表現が誰に対するものか分かるよう、公然と社会的評価を低下させるような投稿
例:「株式会社○○は違法行為で稼いでいる」とSNSに投稿する |
プライバシー侵害 | 具体的事実を伴わずとも、公然と侮辱するような投稿
例:YouTubeの動画コメントに「株式会社○○はブラック企業だ」と書き込む |
著作権侵害 | 著作物を権利者の許諾なしにインターネット上に複製・掲載し、誰でもアクセスできるようにするような投稿
例:「○○出版社の配布物が無料で読める」として、スキャンしたデータを動画公開する |
商標権侵害 | 登録商標またはそれとよく似た商標を、正当な理由も権利もなく使用する投稿
例:他社の商品ロゴを掲げて、自社の類似商品を販売する |
肖像権侵害 | 被写体である人物に断りなく撮影され、無断で掲載された投稿
例:採用面接やセミナーをスマホで隠し撮りし、SNSにアップロードする |
発信者情報開示請求で得られる情報
ここで法第4条「発信者情報開示請求」から説明すると、以下の8種類の情報のうち相手が保有するものを提供させられます(平成14年総務省令第57号)。なお、提供させたい情報は、テレサ書式に記入する際に被害者自身で選択しなければなりません。
【開示できる発信者情報の種類】
- 発信者その他侵害情報の送信にかかる者の氏名または名称
- 発信者その他侵害情報の送信にかかる者の住所
- 発信者の電話番号
- 発信者の電子メールアドレス
- 侵害情報にかかるIPアドレスおよびポート番号
- 侵害情報にかかる端末からのインターネット接続サービス利用者識別番号
- 侵害情報にかかるSIMカード識別番号
- 侵害情報が送信された年月日および時刻
発信者情報開示請求の要件
プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」で最も重要なのは、条文で定められる4つの要件を満たす必要がある点です。いずれも開示請求書上で審査されるため、記入するときは内容・文言に十分注意しなくてはなりません。
発信者情報開示請求の要件 | 詳細 |
権利侵害の明白性 | 客観的に見て、明らかに名誉毀損等にあたる
※「ただ腹が立った」では不可 |
正当な理由の存在 | 「損害賠償請求したい」「謝罪広告を出して欲しい」等の目的がある
※「対応は今後検討する」との文言は不可 |
相手が開示関係役務提供者である | 侵害情報の流出に直接かかわる事業者に請求する
※加害者が利用する別サイトに対して開示請求する、手当たり次第開示請求する……といったことは不可 |
相手が発信者情報を保有する | 開示させたい情報を相手が保有すると「主張」する
※「保有していれば開示を希望する」等の文言は不可 |
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求で情報提供されるまでの期間は、所定の書面を送ってから最大でも1か月程度です。詳しくは、以下の順で手続きが進みます。
- 発信者情報開示請求書に証拠画像を添えて提出
▼
- 開示関係役務提供者による受理
▼
- 発信者に意見照会(回答期限は2週間)
▼
- 情報開示or不開示
▼
- (不開示の場合)開示請求訴訟の提起へ
なお、③の意見照会は無回答もしくは開示拒否が一般的ですが、最終的な開示可否には影響しません。開示可否の判断は、あくまでも前述の要件を満たしているかどうかが基準となります。
送信防止措置(削除請求)の請求による対応内容
ここまでは発信者情報開示請求について解説しましたが、一方の「送信防止措置」は要件がシンプルかつ対応もスピーディです。対応詳細は請求者の人格によって以下のように変化し、どんなに長くとも2週間以内には削除対応が行われます。
請求者の人格 | プロバイダ責任制限法&ガイドラインで定められる対応 |
個人 | ①「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」がある
→請求先のプロバイダの権限ですぐに削除 ②上記判断がつきかねる →発信者本人に意見照会して7日以内※に返事がなければ削除 |
企業・団体・政党等 | 原則として発信者本人に意見照会し、7日以内※に返事がなければ削除 |
※リベンジポルノ等の被害は、「2日以内」に短縮されます(私事性的画像記録等被害防止法第4条3号)。
【5ステップ】ネット犯罪者特定の手順
それでは、ネット加害者の身元を割るのに具体的にどんな手順を踏めば良いのでしょうか。一般的な手順を代理弁護士が進めるものと想定し、順に詳細を解説します。
Step1.被害の証拠保全(即時)
ネット加害者の身元特定のため、まずやっておくべきなのは「証拠保全」です。
問題の投稿をスクリーンショット(WindowsやiOSの機能を使用した画面撮影)で保存する等して、いつでも提示できるようにしておきましょう。
Step2.発信者情報の保全措置(2週間程度)
ここで注意したいのは、IPアドレス等の発信者情報には保存期間がある点です。
国内のサービスプロバイダでは、上記情報は3か月~6か月が経過すると抹消されます。海外事業者だとさらに短く、投稿日から2週間程度で消去されてしまうのが普通です。
万が一手続き中に上記保存期間が過ぎると、誹謗中傷等の加害者の身元特定にかかる手がかりが失われ、損害賠償請求等の対応も断念せざるを得ません。そこで、事業者が定める保存期間が過ぎてもIPアドレス等の情報が保全されるように、「発信者情報消去禁止の仮処分命令」を申立てておきます。
Step3.コンテンツプロバイダへの各種請求(2週間~3か月程度)
証拠保全が出来たら、当該サイト管理者に対して投稿削除と情報開示を求めます。この時、先述のプロバイダ責任制限法に則り、ガイドラインで定められた「送信防止措置」と「発信者情報開示請求」にかかるテレサ書式に証拠画像を添付して送付します
【コンテンツプロバイダから開示される情報】※一例
- IPアドレス・ポート番号
- タイムスタンプ※
※タイムスタンプの入手の必要性
タイムスタンプとは、投稿日時を証明する電子記録です。損害賠償請求権にかかる事実の立証に欠かせないため、必ず入手しておかなくてはなりません。
注意したいのは、必ずしも情報開示に応じてもらえるとは限らない点です。「表現の自由」や「個人情報の保護」を理由として一律で対応しないコンテンツプロバイダもあり、こういった場合には訴訟の提起が必要となります。
【参考】CPが海外企業だった時の対応方法
コンテンツプロバイダがTwitterやGoogleといった海外企業である場合でも、開示請求訴訟の提起は日本国内で出来ます(民事訴訟法3条の3)。ただし、管轄裁判所には注意しなければなりません。
民事訴訟法では、日本に拠点のある企業は「その拠点」、拠点がない場合でも「日本における代表者等の住所」の各管轄裁判所で提訴できるとしています(第4条5項)。左記以外なら、東京地方裁判所が開示請求訴訟の管轄です(法第10条の2・規則第6条の2)。
Step4.アクセスプロバイダへの開示請求(3か月~6か月程度)
サイト管理者等からIPアドレスを入手すると、Whois検索で利用された回線事業者=アクセスプロバイダを特定できます。ここで2段階目の発信者情報開示請求を行い、当該プロバイダが持つ契約者情報を提供させます。
なお、アクセスプロバイダに対しては、任意請求ではなく訴訟で開示を求めるのが実務上一般化しています。プロバイダ責任制限法のガイドラインに沿った請求であっても、電気通信事業法等で定められる「通信の秘密」等を理由に開示を拒否されるためです。
【アクセスプロバイダから開示される情報】※一例
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- SIMカード識別番号
- 投稿した時の通信ログ
【参考】APに対する「発信者情報消去禁止の仮処分命令」の必要性
アクセスプロバイダも通信ログ等には保存期間が定められるため、原則上は開示請求の本案訴訟とほぼ同時に仮処分命令を申立てなければなりません。
ただし実務上は、形式的な任意開示請求で事足りると考えられます。普通なら、ネット加害者の元に意見照会された時点で、加害者の氏名・住所が書かれた照会書の写しがアクセスプロバイダ内で保管されるためです。
Step.5発信者情報の特定(即時~1か月程度)
Step4で得られたアクセスプロバイダの情報は、必ずしもネット加害者のものとは限りません。その契約はあくまでも親族やその他の親しい人物のもので、実際に投稿した人物は別にいる……というパターンが考えられるのです。
そこで、正当な理由による住民票請求(住民基本台帳法第12条の3)を行う等して、加害者を確実に特定するプロセスが必要になる場合があります。この点は、まったくケースバイケースと言わざるを得ません。
ネット犯罪者の特定が完了した後の対応方法
発信者情報の特定の目的は、法的責任の追及です。ネット加害者の身元が分かったら、被害者として以下のような厳正な措置を取ることになります。
民事上の責任追及 | 損害賠償請求等
※内容証明郵便を送付し、誠意ある返答がなければ訴訟を提起する |
再発防止の措置 | 「二度と誹謗中傷しない」旨と違反した場合の条項を設け、誓約書にサインさせる
※公正証書を作成すると効果的 |
刑事上の責任追及 | 場合によっては、被害届や告訴状を提出する |
以上のように、「発信者情報を特定できたら終わり」というわけではありません。その後にも、知識と経験を必要とする対応が待ち構えています。
ネット犯罪者の特定を弁護士に任せるべき5つの理由
ネット上で誹謗中傷等を行う人物の身元特定は、基本的に弁護士に任せるべきです。
以下で解説するように、高い専門性と対応力が求められるからです。
初動対応に素早さが求められる
発信者情報には保存期間があることは既に述べた通りですが、実際のところ、ネット上での誹謗中傷被害に気付いた時点で相当の期間が経過しているのが一般的です。そこで、仮処分命令の申立準備等を考えて、初動対応は極めて素早く行わなくてはなりません。
実務のスケジュールから考えれば、目安として投稿後1か月半までには対応開始の準備が整っている状態にしたいところです。この点、手続きに不慣れな被害者本人より、類似事例を扱っている弁護士の方が有利です。
ネット犯罪者特定のために裁判手続が複数回必要になる
発信者情報の開示にあたっては、情報保全のための仮処分命令が最低1回、そしてアクセスプロバイダに対する訴訟の提起……とのように、少なくとも2回の裁判手続が必要です。もちろん、サイト管理者等が情報開示を拒んで訴訟を提起せざるを得なくなる等、手続き回数が増える可能性もあります。
これらの対応をスムーズにこなすには、トラブル発生の段階から先々を見通し、かつ訴状審査等で戻しがないよう書類作成等も的確に行わなくてはなりません。
ネット犯罪者特定のためプロバイダ責任制限法の要件を検討する必要がある
ネットトラブルでは、プロバイダ責任制限法の「権利侵害の明白性」を満たしていない場合がよくあります。発信者情報開示請求にあたっては、果たして問題のネット加害行為がこれらの要件に当てはまるのか、個人的法益の侵害にかかる専門知識をもって判断しなければなりません。
なお、権利侵害の明白性にかかる判断基準は、過去の判例に基づいてガイドラインで細かく定めがあります(下記一例)。
名誉毀損 |
|
プライバシー侵害 |
|
開示請求が3段階以上に及ぶ場合がある
ネット加害者を特定するまでの流れは実に様々で、紹介した方法とフローはごくシンプルな例に過ぎません。実際には、3段階・4段階……と発信者情報開示請求の回数が増える場合があります。この場合、時間がいっそうかかることは言うまでなく、対応途中でアクシデントが起きて挫折する可能性も否めません。
その典型的な例が、加害者が格安SIM(格安ケータイとも)を使っているケースです。下記解説から、複雑化する対応にはインターネット通信の構造にかかる十分な知識も必要になることが分かります。
【参考】格安SIMが使われている場合の特定方法
いわゆる格安SIMは、ドコモ・au・ソフトバンクといった事業者(MNO)から回線を借りている「仮想移動体通信事業者」(MVNO)が提供するものです。そこで問題となるのが、IPアドレスから特定できるのは「回線を貸しているだけで契約者情報は持っていないMNO」である点です。
つまり、格安SIMでネット加害行為をする者については、①サイト管理者→②MNO→③MVNO→④身元特定……とのように、最低1回は発信者情報開示請求の回数が増えます。
ネット犯罪者特定についてログイン型投稿の対応が難しい
昨今増えている「ログイン型投稿」によるネット被害は、法令解釈上、発信者情報の特定は困難です。プロバイダ責任制限法第4条第1項で開示が認められる「権利侵害にかかる投稿時の通信記録」がなく、開示請求の範囲外である「ログインまたはログアウトした時の通信記録」しかないケースがよくあるからです。
【ログイン型投稿とは】
利用にあたってアカウント開設が必要なサイト上での投稿を指します。代表的なものとして、Twitter・Facebook・Instagram・Googleマップのレビュー欄・YouTubeのコメント欄等の投稿が挙げられます。
裁判例でも、上記投稿における「ログインまたはログアウトした時の通信記録」の開示可否は判断が分かれています。アカウントを複数人で使用している可能性も考えられ、ネット加害者以外の個人情報がみだりに公開されることについて、慎重にならざるを得ない……という事情があるからです。
いずれにしても運用が固まっていないため、サイト管理者と近年の判例に基づく個別の判断が欠かせません。
まとめ
ネット犯罪者(ネット加害者)の身元を割る時は、サイト管理者への任意開示請求で得られたIPアドレスを手がかりとし、使用された回線の契約者名を特定する方法を採ります。
そうは言っても、道のりは決して簡単ではありません。プロバイダ責任制限法を十分理解した上で、仮処分命令の申立を始めとする裁判手続をスムーズにこなす必要があります。
初動対応を一刻一秒でも早く済ませなければならない点、開示請求が3回以上に及ぶ等のイレギュラーケースも少なくない点を考慮しても、経験・知識共に豊富な弁護士に任せるのがベストです。
万が一悪意ある人物にネット上で攻撃された時は、すぐ弁護士に相談しましょう。